リディアダンスアカデミーに入会される方は以下の内容を良くお読みに頂き、ご理解、ご同意の上、ご入会ください。
第1条 名称
本スクールはリディアダンスアカデミー(以下、本スクールという)と称します。
第2条 所在地
本スクールは、愛知県名古屋市天白区植田南2丁目210 ドエル植田南2Fを所在地とします。
第3条 目的
本スクールはダンスを通じ運動神経の向上と、自主性、向上心、表現力といった心の育成を図ると共に、未来社会で活躍できる人材を育てる事を目的にします。
第4条 運営管理
本スクールの施設は、「オーリン合同会社」(以下会社という)が経営、管理します。
第5条 入会資格
本スクールは、未就学児~小学生までの健康な方で、趣旨に賛同し、本規約を承諾した方のみとします。
次の各号に該当する場合は入会資格を喪失します。
1、 暴力団関係者、反社会的勢力関係者の方。
2、 刺青、タトゥーがある方。
3、 医師から運動を禁止されている方。
4、 他人に伝染する恐れのある病気などにかかっている方。
5、 スクールが会員として適さないと判断した方。
第6条 入会手続き
1、 本スクールに入会を希望する方は、FITPAYにご登録いただき、それをもって写真や映像の撮影・掲載承諾書と本規約に同意したものとします。
本スクールの承諾後、入会金、月会費を納入するものとします。 (キャンペーン利用の場合を除く)
2、 本スクールに入会するときは、保護者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。
この場合、保護者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
3、 前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合でも、本スクールが審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予めご了承いただきます。
第7条 諸費用
1、 会員は入会時に本スクールが別途定める、入会金・月会費を納入するものとする。月会費の支払い時期、支払方法についても別途定める。
2、 一旦納入していただいた諸費用やチケット代は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還できません。
3、 本スクールが運営上必要と判断した場合、諸費用を変更する場合があります。
4、 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属する会員種別において必要となる諸費用を支払うものとします。
5、 イベント、発表会を開催するにあたり、別途費用が発生する場合は、通常の月会費とは別途でご負担頂きます。
第8条 休講・振替
担当インストラクターの都合により休講となる場合があります。休講時の連絡は公式ラインより連絡するものとします。
休講の場合は別日に振替日を設けます。振替日の不参加については、諸会費の返金は致しかねます。また、振替日を設けない場合は、他の対象クラスでの受講をお願い致します。
第9条 会員資格の取得
第6条の入会手続き後、会社が別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日に、入会申込者は会員資格を取得するものとします。
第10条 写真・動画の使用
写真及び動画について、スクール中に撮影した写真及び動画については、本スクールのホームページやSNS、チラシに利用することができます。
第11条 登録内容の変更
1、 会員は、登録時のコースに変更があった場合には、速やかに本スクールで変更手続きが必要となります。
2、 会員種別の変更を希望する場合には、希望月の前月1日(休館の場合は翌営業日)までに公式ラインより申し出をするものとし、翌月からの変更となります。
3、 本スクールの会員への諸通知等は、公式ラインからの連絡をもって通知の効力を有するものとします。
第12条 会員資格の譲渡・相続
本クラブの会員資格は、他の方に譲渡・相続できません。
第13条 諸規則の遵守
会員及び保護者は、本スクールの施設利用にあたり、本規約を遵守し、本スクールのスタッフの指示に従うものとします。
第14条 禁止事項
会員、保護者は次の行為をしてはいけません。
1、 レッスン以外の時間帯に施設スタッフの許可無くスタジオを利用する行為。
2、 他の方や施設スタッフ、本スクール、会社を中傷・誹謗する行為。
3、 他の方や施設スタッフに対しての暴力行為、威嚇行為、迷惑行為。
4、 本スクールの施設の備品・器具を壊す、落書きする、持ち帰る行為。
5、 本スクールの近隣に許可なく駐車する行為。
6、 講師や施設スタッフを待ち伏せする、後をつける、みだりに話しかける等の行為。
7、 正当な理由がなく、電話、面談等の方法で施設スタッフの業務妨げになる等の行為。
8、 営業行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動を行う行為。
9、 館内での喫煙行為。
10、痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
11、館内への危険物を持ち込む行為。
12、館内に動物を連れ込む行為。
13、本スクールの秩序を乱す行為。
14、その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。
第15条 責任事項
1、会員が本スクールの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本スクール側に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2、会員同士及び保護者同士の間に生じた係争やトラブルについても、本スクール側に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
3、会員が本スクールの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本スクールまたは第三者に損害を与えたときは、その会員及び保護者が当該損害に関する責を負うものとします。
4、会員が本スクールの施設の利用中、盗難、紛失について、本スクールは一切の損害賠償の責を負いません。
5、スクールの特性上、レッスン中の怪我は避けられません。当スクール管理下で怪我をされた場合、その場で可能な範囲の応急処置は致しますがその後の責任は一切負いません。
第16条 会員資格喪失
次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
1、 第18条に定める退会手続きが完了したとき。
2、 第20条により本スクールに除名されたとき。
3、 会員本人が死亡されたとき。
4、 破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。
5、 第22条により、利用できる施設の全てが閉鎖されたとき。
第17条 休会
会員は、休会を希望する時は、休会希望月の前月 1 日(休館の場合は翌営業日)までに公式ラインからのお申し出の必要がありま す。最大三ヶ月連続の休会が可能。それ以上連続で休会となる場合は、退会と見做され再開時は入会金が発生します。 休会中も所持しているチケットでレッスンの受講は可能とします。
第18条 退会
会員は、退会を希望する時は、退会希望月の前月1日(休館の場合は翌営業日)までに公式ラインからのお申し出の必要があります。
第19条 変更
会員は、変更を希望する時は、変更希望月の前月1日(休館の場合は翌営業日)までに公式ラインからのお申し出の必要があります。
第20条 会員に対する除名処分
次の各号に会員及び保護者が該当した場合、本スクールは、その会員に対して本スクールから除名することができます。
1、 第5条の入会資格を喪失したとき。
2、 本スクールの規約及び諸規則に違反したとき。
3、 諸費用の支払いを連続して三ヶ月怠ったとき。尚、除名後も本クラブは未納分の諸費用を請求する権利を有します。
諸費用の支払いが一ヵ月遅れた場合、当スクールよりお支払の連絡をさせて頂きます。
諸費用の支払いが二ヶ月遅れた場合、当スクールよりお支払の勧告をさせて頂きます。
諸費用の支払いが二ヶ月以上遅れ、当スクールの勧告に応じられなかった場合、法的手続きを取らせて頂く場合がございます。
4、 第21条に該当したとき。
5、 本スクール及び会社の名誉を傷つけ、秩序を乱し、本スクール会員としてふさわしくない行為をしたとき。
6、 法令に違反したとき。
第21条 利用の禁止
次の各号に該当するときは、施設利用を禁止します。
1、 暴力団関係者、反社会的勢力関係者であることが判明したとき。
2、 刺青、タトゥーがあることが判明したとき。
3、 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。
4、 伝染病、その他、他の方に伝染または感染する恐れのある疾病を有することが判明したとき。
5、 第14条で禁止される行為を行ったとき。
6、 正常な施設利用ができないと本スクールが判断したとき。
7、 医師から運動を禁じられていることが判明したとき。
8、 入会申込について会員が親権者の同意を得られていない未成年であると判明したとき。(但し、本スクールが特に認めた場合を除きます)
9、 過去に本スクールより除名の通告を受けていたことが判明したとき。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、本スクールが検討した結果、施設利用を認めることがあります。
第22条 施設の一時的閉鎖・一時的休業
1、 天災、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
2、 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
3、 定期休業等による場合。
4、 その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。
第23条 諸費用の変更ならびに運営システム変更について
1、 本スクールは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、本スクールが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
2、 前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、本スクールは、一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
第24条 告知方法
本規約における会員への告知方法は、公式ラインへの連絡とします。
第25条 規約の改定
本スクールは、規約等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、本スクールは一ヶ月前までに告知することとし、改定した規約等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第26条 個人情報保護
1、会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
2、会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
次の各号に該当するとき、本スクールは、施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは本スクールが認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減、免除されることはありません。
第27条 発効
本規約は2022年10月1日より発効するものとします。
オーリン合同会社
会津研二